ビル管法改正について

問い合わせが多いのに、わかりにくいビル管法について、
できるだけわかり易いように下記に説明します。

昨今、企業の方から、「ビル管法に適応した施工方法に変えたいが、良くわからない」との問い合わせを承ります。まず、「ビル管法」「ビル衛生管理法」とは、『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』(略称:建築物衛生法)を指します。この法律自体は昭和45年4月に公布され、昭和45年10月に施行されました。昨今話題になるいわゆる「ビル管法」とは、平成14年12月に改正された、上記『建築物における〜』の事となります。

以下に、代表的な大きな特徴を4点挙げましょう。
1)
@対象特定建築物
 法第2条第1項「興行場・百貨店・店舗・事務所・学校・共同住宅等多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上 特に配慮が必要なもの (但し、特定建築物以外でも、多数の利用者がある建築物は上記法律に準拠)
 
A延べ面積用件
 1つの建築物において、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000u以上 学校の場合は述べ面積が8,000u以上、 かつ、専ら特定用途以外の用途に供される部分の延べ面積が、特定用途に 供される部分の延べ面積の10%以下

2)対象動物
 ねずみ・昆虫その他、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物

3)防除方法
 @ねずみ等の発生及び侵入防止並びに駆除を行う
 A6ヶ月に1回、定期的に、統一的に調査→ねずみ等を発生防止の為の措置
 B発生しやすい箇所は2ヶ月に1回生息調査→発生防止措置
 Cねずみ等防除作業終了後に、必要に応じ強制換気や清掃等を行う
 D防除作業終了後の効果判定について、防除の効果が認められない
  場合はその原因を確かめ、今後の作業計画の参考にするとともに、必要に応じ、再度防除作業を行う


   
※生息調査に基づく施工が重要となります

つまり、3,000u(学校8,000u)の特定建築物について、厨房等発生が多いと思われる箇所は2ヶ月に1度、その他は6ヶ月に1度、調査トラップによる生息調査を行い、調査に基づいた防除施工を行い、効果判定を行う事が重要視されます。
今までは、薬剤を、徹底的に全域に撒くことによる防除で、絨毯爆撃的な方法と言えました。この方法では、利用者の薬剤被爆リスクが高く、健康に影響する可能性がありました。ビル管法に対応した施工方法は、生息調査に基づいた施工なので、作業計画を立案し、ピンポイントに防除を行う事ができます。また、施工後の継続的な生息調査管理により、クライアント様への目に見える(データに基づいた報告書により)結果報告が可能となります。

実際、この手法をきちんと適応すれば、生息範囲と生息害虫を特定できる為、弊社では、防除効果が飛躍的に高まりました。
ぜひ一度、お問い合わせ下さい。判りにくい点も含め、しっかりと説明したいと考えております。

弊社特定建築物施工例
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